知らなきゃ危険!6月1日から厳しくなった14個の自転車ルール・危険行為をまとめ!!

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2015年6月1日より、改正道路交通法が施行されました。自転車の「危険行為」とされる14の行為をが対象となり、3年以内に2回以上検挙された場合、安全講習の受けなければならないのです。

6月1日より約一週間が経過しましたが、周りを見てみると、雨天時に傘さし運転ではなく、雨具を着て走行する学生を普段よりも多く見かけました。効果が出てるんですかね。

僕は、毎日少しの時間ですが、自転車(ピストバイク)に乗っている身です。検挙される可能性がある14つのルールは、頭に入れておかなければならないと思いまして、警視庁の自転車運転者講習制度の案内ページと、それに該当する道路交通法を照らしあわせ、自分なりに解釈したので、まとめてみました。

ざっくり紹介しますが、言葉のニュアンスとか違ってたらゴメンなさい。では行きますよ!

 

違反したらどうなる?「自転車運転者講習」について

写真 2015-06-06 17 21 31まず、違反しちゃうとどうなるのか?を理解しましょう。

14の危険行為で3年以内に、「違反切符による取締り」または「交通事故」を繰り返してしまった場合、3ヶ月以内の指定された期間内に「自転車運転者講習」を受けなければなりません。

悪質な自転車運転者に対する講習であるこの「自転車運転者講習」ですが、受講時間に3時間、受講手数料で5,700円かかります。お金がかかってしまいます。

もし、この講習を受けなかった場合、まあ命令に従わなかった場合ですね。この場合には5万円以下の罰金になるそうです。いや、もしそうなった場合は、全力で講習受けましょうね。その前に講習を受けないような安全な運転を心がけなきゃいけないです。

取締りを受けないためには、今回該当する14つの危険行為、ルールを理解してなきゃいけません。

 

 

守りたい自転車の14のルールと危険行為

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1. 信号無視

これはそのまんまですね。信号を無視してはいけません。信号機の表示する信号、警察の方の手信号に従いましょう。

 

2. 通行禁止違反

道路標識で通行禁止になっているところを走行してはいけません。みなさんご存知の通り、自転車は軽車両に分類されますので、基本は車道を通りましょう。

 

3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

自転車は、歩行者用道路の走行してはダメです。基本は車道。ただ、やむを得ない理由があると認められ、許可された場合は歩道でも走行OKです。児童や幼児などの、車道の走行が危険だと考えられる場合などですね。ただし、歩道を走る際には、特に注意して徐行が必要です。

 

4. 通行区分違反

車道と歩道が区別されている場合は車道の左側を走行しなければなりません。「自転車走行可」の標識がある歩道では走行可能なので、標識はチェックしましょう。

 

5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害

もの凄く歩行者のジャマにならない限りは、道路左側の路側帯での走行ができます。ただし、妨げにならないような速度と方法での進行だそうです。基本は歩行者優先です。

 

6. 遮断踏切の立入り

これは大丈夫だと思いますが、踏切の遮断機が閉じようとしている時に、踏切内に入ってはダメです。まじで危険です!

 

7. 交差点安全進行義務違反等

信号機がない等、交通整理のされていない交差点(十字路、T字路等)では、優先道路(標識がある、道路が明らかに広い等)が優先です。

 

8. 交差点優先車妨害等

右折する場合は直進してくる車両・左折する車両が優先です。

 

9. 環状交差点安全進行義務違反等

環状交差点内に入ろうとする時は徐行です。また走行時は、交差点内車両や、道路を横断しようとしている歩行者に特に注意しましよう!

 

10. 指定場所一時不停止等

一時停止が指定されているところ(止まれがあるところ)では、停止線の直前で一時停止です!直前ですよ直前!自転車だからって停止線を超えて止まってちゃダメですからね!

 

11. 歩道通行時の通行方法違反

歩道が走行可能な場合(標識がある場合や、走行者が児童や幼児などの場合)、歩道を走行する時は、歩道の中央から車道よりの部分を徐行です!また歩行者の妨げになるような時は一時停止です!歩行者がいない時は、歩道の状況に応じた速度と方法で走行しましょう!

 

12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

前後輪を制動し、停止できるものがついていなければ走行してはいけません。ブレーキなしのピストバイクなどは、もちろんダメですが、片側だけブレーキがついているものも整備不良となります。ブレーキはしっかり作動するか確認しましょう!

 

13. 酒酔い運転

お酒を飲んでから自転車に乗ってはダメです。自動車だけではなく、自転車もです!

 

14. 安全運転義務違反

これがなんだか分かりにくいというかふわっとしつつ、一番重要なところなのですが、道路交通法には、

第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

引用:道路交通法

とあります。

運転者は、ハンドルやブレーキをちゃんと操作出来て、道路の状況に応じて他人に迷惑をかけないような乗り方で、スピードも調整しながら運転するといった感じでしょうか?

傘さし運転や、スマホなどの操作をしながらの運転が該当するところだと思います。片手運転になりますからね。これで止められる人が一番多そうな気もします・・・

 

 

まとめます

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ルールを守り、他人に迷惑をかけないような運転をしようってとこではないでしょうか?

僕もピスト乗りなのでルールは守りたいです。他の自転車より目立ちますしね。。。

あとは、どこまで警察の方たちが現場で対応するかってところですかね。正直、これらのルールを違反した人達をみんな止めてたらキリないと思いますし・・・

まあ何よりも事故らないことが一番です。安全運転を心がけましょう!

 

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